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中国深圳市、市場監督管理局福田分局による行政処罰決定

2010年03月03日知的財産

2009年12月4日、深圳市市場監督管理局福田分局は,当社の承諾を得ず「HAKKO日本白光銘柄」と掲げて広告宣伝したこと等が「中華人民共和国商標法」第52条第(一)款に違反するとして,販売業者に対して権利侵害行為を直ちに停止すること等を命じる決定を行いました。