●GHSにともなう労働安全衛生法施行令の改正について
GHSとは?
化学品の分類および表示に関する世界調和システム※1 (The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)の略称で、
国によって化学物質の分類及び表示方法がバラバラであったものを長年にわたって検討してまとめたものです。
そしてGHSに関する国連勧告を踏まえ、労働安全衛生法施行令が2006/12/1から改正されています。
これによりMSDSや製品への記載(表示)が2007/6/1以降、段階を踏んで順次変更されます。ただし、今回の改正は業務用に限定されています。
- 2007年6月1日以降
- GHS分類対象物質を含む製品のみに決められたピクトグラム※1が追加表示
されます。
- 2011年1月1日以降※2
- JIS 化学物質等安全データシート(MSDS) JIS Z 7250 に準拠した記載が求められます。
- ※1 詳細は経済産業省ホームページを参照してください。
- ※2 JIS 化学物質等安全データシート(MSDS) JIS Z 7250:2005 には、
「暫定処置として2010年(平成22年)12月31日までの期間は、JIS A 7250-2000 で作成しても良い」との記載があります。
改正された労働安全衛生法で定めた表示義務のある物質を含む白光製品はどれ?
以下の3製品が対象となります。
| 対象となる白光製品 |
労働安全衛生法で定めた表示義務のある物質 |
製品への記載(表示) |
MSDSの変更時期 |
| HAKKO 001 |
イソプロピルアルコール
(CAS No.67-63-0) |
2007年6月1日以降出荷分から製品本体に追加表示 |
和文は、JIS Z 7250:2005に準拠して変更済み。 |
メタノール
(CAS No.67-56-1) |
酢酸エチル
(CAS No.141-78-6) |
| HAKKO 013A |
ジクロロメタン (CAS No.75-09-2) |
| HAKKO 017 |
イソプロピルアルコール (CAS No.67-63-0) |
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